融資を好条件(低利融資・保証協会の限度額)で受けたい、他地域への販路を開拓したい。などをお考えの経営者様に、中小企業庁の『経営革新支援』制度をお勧めしております。

 

この制度は、企業による新たなサービス・商品・事業活動など、独自の取り組みを行うことに対して経営革新の認定を受けることで、民間の銀行や日本政策金融公庫等の金融機関から銀行によっては通常より1%前後低い利率で融資を受けることが出来る場合もあり、その他にも販路拡大などいくつかの特典を受けることが出来ます。

 

ただし、認定を受けるためには事業計画(事業内容・革新性・新規性・成長性・実現性等)を作成し、行動計画や資金計画など具体的で実現性のある経営計画を作成し、面接・プレゼン等を行ったうえで、新規事業に独自性や見込みがある事が認められる必要があります。

その為には相手側に対して、新規事業の内容や魅力をよりわかりやすくする為の文章や資料の作成が重要なポイントとなります。

 

自身では理解していても他人に説明する為の資料作成や資金計画等の数字が苦手だという経営者様のために当社で、新規事業の内容をヒアリングさせて頂き、各資料の作成(改善含む)や経営革新の根拠となるデータ収集や調査、初段階の担当者との折衝を行っております。

最終的には経営者様自身が担当者との面接を行って、内容の説明や確認を行う必要がありますが、資料の内容が認定の可否に大きく影響を与えることは確かです。

 

また、認定について可能性があるかどうか。その内容だけでは可能性が低いようであれば、付随や改善することで少しでも可能性を上げる提案もさせて頂きながら、『経営革新計画』の認定に向けて支援させて頂きます。

 

※ すでに他の事業者が行っていたり、その業界ではそれなりに行われていることでも、あまり世間には浸透していない事業内容であれば認定を受けることが出来る可能性もございますので、自社にとって新しい取り組みや新事業であれば一度ご相談ください。

 

 


具体的な『経営革新計画』の認定による主な特典は下記のようなものがあります。(地域によって若干の違いがございますので、ご留意下さい。)

制度

支援内容

低利融資制度

(経営革新貸付)

対象:設備・運転資金

融資:低利率(変動) 

貸付期間:10年

政府系低利融資制度

(新企業育成貸付)

対象:設備・運転資金

融資:特別利率③(日本政策金融公庫HP参照)

貸付期間:運転資金57年 設備資金1520

高度化融資制度

 

対象:数社の合同・連携による設備・運転資金

融資:無利子(割合80%以内)

償還期間:20年以内で都道府県が設定

中小企業信用保険の特例

(信用保証の特例)

限度額      通常      別枠

普通保証    :2億円    +2億円

無担保保証   :8,000万円  +8,000万円

無担保保証人保証:1,250万円  +1,250万円

中小企業投資育成

株式会社法の特例

(投資の特例)

投資事業

①会社設立時に発行される株の引き受け

②増資新株の引き受け

③新株予約権の引き受け

④新株予約権付社債などの引き受け

育成事業

社債・株の引受会社による各種経営相談

ベンチャーファンドからの投資

株式公開を目指す企業へのベンチャーファンドからの出資を受ける対象となります。

設備資金等貸付制度の特例

対象:中小企業の設備資金

貸付条件     通常     特例

限度額    :4,000万円 → 6,000万円

貸付割合   :資金の1/2 → 2/3以内

利率     :無利子

償還期間   :7年以内

販路コーディネート

関東・近畿圏を中心に商社OBの販路開拓専門家が新商品・サービスを企業にアプローチ・取次します。

中小企業総合展

イベント会場での展示・プレゼンに出展することが出来ます